不動産売却時に必ず結ぶ媒介契約の種類

不動産売却時に必ず結ぶ媒介契約の種類
不動産売却時には、不動産会社と契約を結んで売却を進めていきます。
売買媒介契約の種類として知られているのは、一般と専任、そして専属専任の3種類でしょう。
いずれもメリットやデメリットがあるため、もっとも適した方法を選ぶことをおすすめします。
一般媒介契約のメリットは複数の不動産会社と契約を結び、それぞれの会社に買い手を見つけてもらえるように依頼できる点にあります。
不動産売却の情報をより広範囲に届けたい時に最適な方法でしょう。
専任媒介契約を締結できるのは1社のみとなっており、契約した不動産会社には定期的な報告義務が課せられます。
自社が専属で任されたことから積極的に宣伝を行ってくれるため、早めに買い手を見つけられる可能性があります。
また、専属専任媒介契約も締結できるのは1社のみですが、不動産会社に課せられる義務がより厳しくなる点が特徴的です。
不動産会社から売り主への報告頻度は7日に1回以上、売主側は自分で買い手を見つけることを禁止されます。
不動産売却を行うには不動産会社と媒介契約を結ぶ必要がある
不動産会社に手持ちの住宅や土地の売却を依頼する場合、一般には仲介と買取という2つのやり方があります。
このうち仲介とは広告を掲出するなどして買い手を探してもらうことをいい、もう一方の買取とは不動産会社自身に買い手になってもらうことをいいます。
仲介により不動産売却を行う場合は、不動産会社との間に媒介契約というものを結びます。
この契約に基づいて不動産会社は営業活動を行うとともに、売買契約がまとまった時はその報酬として仲介手数料を受け取ります。
不動産売却における媒介契約には、一般媒介と専任媒介という2種類があります。
まず一般媒介は、同時に複数社に買い手探しを依頼できる契約形式です。
複数の購入希望者が現れた時は、最も良い条件を選んで売却ができるというメリットがあります。
これに対して専任媒介では、依頼できるのは1社のみです。
そのため不動産会社と信頼関係を築きやすく、熱心に営業してもらえるという期待が生まれます。